最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)1769 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人島崎良夫の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない(被告人が入善町役場民生課衛生係長として、
同町の営む本件じん芥焼却場の設備の管理およびそこに就労する労働者の指揮監督
の任にあつた以上、同人に同設備改善のための費用支出の権限がないとしても、労
働基準法四二条、一一九条一号の罪について、同法一〇条所定の使用者というをさ
またげない。)。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認
められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四七年二月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
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